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ベランダを増築
みなさん。こんにちは。小山市の不動産屋クラストスマイルです。
先日、売却を考えているお客様からご相談がありました。
「うちは違法建築みたいなんですが・・・建てる時はちゃんと建築士さんに頼んだはずなんですが」
と少し不安な様子でした。
詳しくお話を聞いていきますとあるとき「室内に洗濯を干すところが欲しいと」いうところで屋根付きベランダを設置したそうです。
市役所に尋ねてみるとこれが「増築となる」との回答をえました。
つまり「面積(建ぺい率)」オーバーという扱いになるということです。
では違法建築状態ですと取引が出来ないのでしょうか。
お客様に良く説明し理解していただき取引をすることが出来ます。
建て替えの際にはその法律の範囲内で建てることが必要となります。
一般の方が自分の土地の上に建っている建物に少し付け足しただけなのですが違法建築になってしまいした。
増築とまでは言わなくても少し付け足す程度でも気を付けましょう!!
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