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エレベータの設置義務

みなさん。こんにちは。小山市の不動産業者クラストスマイルです。

みなさんの住まいにはエレベータはありますでしょうか。

高い建物にはエレベータが設置してあると思います。

法律では高さ31メートルを超える建物には「非常用の昇降機」(エレベータのことを日本語で昇降機といいます)を設置しなければならないとしております。

高さ31メートルですよ!?

相当高いですよね。

階数でいうところの7階から10階建てくらいはあるでしょうか。

また各地方公共団体で条例を定めることが出来ます。

高齢者(加齢対応構造)が居住することを目的としている共同住宅では3階建て以上の共同住宅にはエレベータを設置しなければなりません。

ご年配の方に安心して生活し安全に避難できるようにということでしょうね。

では一般の共同住宅では4階、5階くらいの高さではエレベータを設置しなくてもよいということになりますよね。

階段ですか・・・買い物をしたとき、大きい荷物を運ぶときはきついですね。

平成に入ってからの建物であればエレベータを設置している建物が多くなりましたね。

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