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開発で設置した道路・公園は誰のもの??
みなさん。こんにちは。小山市の不動産業者(土地・建物)のクラストスマイルです。
みなさんの住まいの近くにも「森林を切り開いたり大きな空き地を整地して住宅を建てて分譲した」なんて場所があると思います。
開発を行うには各自治体で定める「開発指導要綱」というものがあり道路や公園を設けなければなりません。
では、これによって設置した道路や公園は誰のものになるのでしょうか。
(それぞれ買主さんに売却することができるのでしょうか??)
公園や道路は一緒に売却することができません。
分譲業者が費用を負担して設置し自治体に寄付をします。
(管理が各自治体になります)
業者は広い土地を買って整地したうえ道路・公園を設けてそれを県や町に寄付します。
開発をするということは道路や公園を作り寄付をすることを承知で行います。
広い道路を設け公園がある住みよい街は市や県が定めているのです!!