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不動産購入とクーリングオフ
みなさん。こんにちは。クラストスマイルです。
早速ですがクーリングオフって聞いたことがありますか。
通信販売、訪問販売でよく聞く「あれ」です。
クーリングオフ。そうです。無条件解約です。
さて、不動産の契約でもクーリングオフが使えるでしょうか。
「売主が業者であり買主が一般人である場合」などはクーリングオフをすることができます。
※他に多数の要件がありますので注意してください。
では売主も一般人(不動産業者ではない)買主も一般人(不動産業者ではない)場合でも
「やっぱりやめた」
と言ってクーリングオフをすることが出来るでしょうか。
この場合は出来ません。
もともとクーリングオフは業者の強い勧めにより買った方に対し「じっくり頭を冷やして検討する時間を与える」というための制度だからです。
なんでもかんでも認められるというわけではありません。
高額な買い物はじっくりと検討して購入することをお勧め致します。
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