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借主に不利な特約

みなさん。こんにちは。クラストスマイルです。

賃貸借契約で借主に不利な特約ってなんでしょうか。

「借主が破産したら解除される」

「単身者が多いアパートだから子供が産まれたら自動解除」

「貸主はどんなことがあっても一切責任を負わない」

などでしょうか。

これらの特約は有効なのでしょうか。

例えば「借主が破産したら貸主は契約を解除することができる」と書いてあった場合、借主が破産すると契約は解除されるのでしょうか。

破産してお金がないのに更に家まで追い出される・・・踏んだり蹴ったりですよね。

この場合は解除できません。

一方的に借主に不利であるとされるからです。

破産して「お金が無い」と言って家賃を支払わないと解除されてしまいますのでので注意しましょう!!

※この場合は破産が原因ではなく「家賃不払いによる契約違反」が原因となります。

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